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相続放棄の流れ

相続と聞くと、莫大な遺産が手にはいる、遺産金を巡って骨肉の争い、そんなイメージがあるかと思います。

ですからウチには遺産なんて一円もないし、関係ない。
そう思っている方も多いかと思います。

しかしその認識ははっきりいって間違っています。
なぜなら相続とは、被相続人の財産、それに属した一切の権利義務を引き継ぐことを言うからです。
つまり、被相続人に遺産がなくても、借金があれば、それも「相続」されるわけです。
よくこの借金のことを負の遺産、なんて呼んだりもします。

何もしなければ、その借金は自動的に相続人に引き継がれます。
じゃあ相続人となった場合、問答無用で借金まで引き継がなければならないのかといえば、少々違います。
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることによって、借金を引き継がなくてもよくなります。
しかし相続放棄を行うには、相続を知った日から三か月以内と期限が設けられています。
この期間を考慮期間などといったりもしますが、通常消費者金融からの督促状は、三か月経過後から発送されることが大半です。督促状が届いて初めて借金の相談に気付いた、というパターンはよくあることです。
しかし相続発生から三か月経過している、相続放棄できないのか。借金を引き継がなければならないのか。
原則相続放棄は相続を知った日から三か月以内、です。しかし、特段の事情や借金自体の存在を知らなかった場合は期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。
裁判官が認めた場合、といった方がいいでしょう。
しかしそうなると通常の相続放棄の申し立ての他に陳述書が必要になります。
つまり期限内に手続きできなかった理由を合理的に陳述しなければなりません。
裁判官を納得させるようなものでなければ相続放棄は認められませんから、期限経過の相続放棄は司法書士や弁護士、プロの領域といってもいいでしょう。

相続放棄は期限が設けられていますから、早めにわからないことは自己解決せずに専門家を頼るべきでしょう。
失敗すれば人生が大きく変わってしまいます。失敗の許されない大事な手続きなのです。

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