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建設業許可の更新手続きとは

一定規模以上の建設業を営む場合は国や地方に建設業許可を申請し、許可を得なければなりません。
しかしこの建設業許可は一生有効なわけではなく、有効期限が存在します。
建設業許可の有効期限とは、許可取得の日から5年目の、許可取得日前日迄、になります。
これは土日関係なく、前日まで、です。
そのため、期限満了後も引き続き建設業を営む場合は、更新手続きが必要になります。
しかも更新手続きは、満了日の30日前までに行わなければなりませんので注意が必要です。
運転免許証などとは異なり、30日前、ですよ。
知事許可の場合は、満了日の二か月前から30日前まで、
大臣許可の場合は、満了日の三か月前から30日前まで、
と決まっているので、くれぐれも期日管理は怠らないようにしましょうね。

この更新の際に併せて確認したいのが、建設業許可を得る業種の追加はないかということです。
追加申請があるなら更新手続きと一緒に行うのがベターでしょう。

初めての更新手続きなら、新規申請同様に、経営業務の管理者や技術者、財産的基礎を有しているか等の要件を満たさなければなりません。
一度更新を受けていれば、これらの要件は不要になります。

また更新を受ける際には、その間に必要書類がきちんと提出されている、という事が大前提になります。
よく失念されるのが決算変更届です。
建設業許可取得業者は、毎事業年度が終了した四カ月以内に、会計状況を届出する事が義務付けられています。
これを決算変更届といいますが、毎年のことなので、忘れてしまっている場合も意外と多いので注意してくださいね。
他にも変更事項があった際にはその都度変更届出が必要になります。
一度許可を取得したからといって安心してはいけませんよ。

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