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特許の申請とは

知的財産、なんて言葉が近年頻繁に飛び交うようになりましたが、例えば自分が開発した商品や技術、これらを他者からの侵害から守るための方法として特許出願という方法があります。
特許出願の一番の目的は、その新商品あるいは新技術に特許権を得ることにあります。
特許権を得ること、それはつまり、権利者のみが独占的に発明等を実施できるという事になり、他者他社からの侵害を防ぐ事に繋がります。
この特許権が侵害された場合は、損害賠償請求を行ったり、不当利益返還請求を請求することが出来るようになります。
発明の取りやめも命令出来るケースもあります。
しかしこのような非常に強力な権利を与える一方で、その特許の内容は公開しなければなりません。

【関連ホームページ】
大阪弁理士による特許申請 – フェリックス国際特許事務所

申請の方法ですが、まず申請前に、出願しようとしている特許が既に出願されているかどうかを調べなければなりません。
既に出願されているのであれば、残念ながら申請を行うことはできません。

調査の結果、出願できると判断できた場合は、出願手続きに入ります。
出願手続きですが、専門知識を要する場面も出てきますから弁理士への依頼する方法もあります。
税金や法律に関して税理士や弁護士などの専門家がいるように、特許に関する専門家は弁理士なのです。
一般人が特許申請を行うためには、それなりの知識と労力が必要になってきます。
その間に誰かに先を越される可能性だってあるわけです。
特許法は先願主義の元に制定されているわけですから、守りたい技術や商品がある場合は一刻も早く特許申請を行うべきなのです。
余計な時間のロスは致命的になります。

迅速な申請を行うためには、弁理士を活用するのがいいと思います。

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