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行政書士と税理士

税理士が行える業務というのは税理士法で決められた業務と、それ以外の業務の二種類あります。

法律上の業務は税理士の独占業務となり他士業や当然無資格者では行う事ができません。
税務署へ提出する書類を作成したり、それを本人に代行して持って行ったり、税務相談を受けたり、ざっくりとこの三種類が法令上に基づく税理士の独占業務になります。
しかし独占業務にもかかわらず近年無資格者による税務代行業務が目立っています。
記帳代行業務などに資格は必要ありませんので混同する方も多いでしょうがくれぐれも無資格者には注意が必要です。
税理士会としても頻繁に呼びかけています。

逆に法令上以外の業務とはどんなものがあるのでしょうか。
独占業務に付随する財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行などが主な業務です。
通常顧客の大半は法人ですので、顧客先の税務関連の仕事と一緒に経理会計業務を行う業務形態が一般的です。
そういった特定企業と一定期間契約を結んだ税理士のことをよく顧問税理士、といいます。
大半の会社に顧問税理士がいるのは、税務関係に関する事務は難しくて専門性を要求される事が多く、万が一のリスク(脱税や税務調査の際)に備えて、なのです。
また身近に税理士がいることによって税制改正や融資・助成金などの最新な情報をいち早く知る事が出来るメリットもあります。

また税理士資格を持っている人は行政書士の登録をすることで行政書士として行政書士となることもできます。
税理士と行政書士とのダブルライセンスとして活動する方も非常に多いです。
税理士の持つ独占業務プラス行政書士の独占業務、これによってかなり仕事の請け負う幅が広がります。

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