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他士業との関わり方

税理士として活動する上で、他士業とのダブルライセンスを持っておけば業務の幅は広がり、より沢山の仕事を請け負う事ができます。
特に行政書士の資格は、税理士資格を持っていれば行政書士会に登録することで行政書士としても活動する事ができます。
行政書士の主な業務はあらゆる分野の書類作成になります。
その作成出来る書類の種類は年々増加しており数万種類はあるのでは、とまでいわれています。
税理士資格だけでは税務関係の書類しか作成できません。
しかし例えば相続の手続きをクライアントから依頼されたとしましょう。
税理士は相続税の税申告を行うことはできますが、遺言書や遺産分割協議書を作成することができません。
しかし行政書士資格を有していればそのどちらも作成することができます。
トータルして税申告遺言書遺産分割協議書三つの仕事を請け負う事が可能になります。

他に税理士が保有している割合が高い資格で社会保険労務士があります。
社会保険労務士と税理士業務を兼務する税理士は意外とたくさんいます。
元々社会保険労務士の業務と税理士の業務は被る部分があり、一時期問題視されたこともあるくらいです。
現在はそれぞれの会が一定の見解を見せており、業務の境界線は一応明確にはなりました。

税理士の顧客の大半は法人会社関係であり、税申告に付随する決算や会計業務がメインになります。

しかし会社の運営に欠かせない各種社会保険手続きを会計税務業務と併せて請け負うことができれば、これはかなりの強みになります。
会社にとっては税金も社会保険も同じように欠かせない手続きになります。
社会保険労務士資格を有している税理士を顧問へ迎えたい、そう考える企業は多いのではないでしょうか。

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