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外国人・就業ビザの申請や更新について

世界は近年急速なグローバル化が進んでいます。
ここ日本でも例外ではなく、外国人雇用化が進んでいます。
外国人を雇用する際に企業側がもっとも気を付けなければならないのが就労ビザについて、です。
どんなに優秀な外国人を雇用したからといっても、正規の就労ビザを取得できなければ日本で働くことは認められないのです。

外国人雇用をする企業では、会社の総務や人事の方が手続きをすることも珍しくはありません。

更新等の諸手続きはすべて入国管理局へ申請を行います。
法務省の一支局になり、空港・港などで出入国に関する審査や日本滞在の外国人管理などを行っている機関になります。

この外国人のビザを代理申請出来る人というのは実は限定されています。
その外国人社員を受け入れる先の会社の社員、
弁護士や行政書士、子どもの場合はその法定代理人、以上に限られます。
例えば、日本語に慣れていない知人の外国人のために代理で申請などは出来ないようになっているのです。

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外国人の就労ビザの申請・更新でお悩みの方へ

在留資格には27種類あり、その中でも就労が認められるものを就労ビザ、就労在留資格、などといったりします。

主に日本において手続き申請するものは、ビザの更新や変更などの手続になります。
なぜならビザとは本来日本入国の事前に各国の日本大使館などで取得するのが前提だからです。
そのビザを元に入国の際、入国審査にて在留資格が与えられるようになっています。
よくビザと在留資格は混同して考えられるのはそのためです。
正確にはビザは入国前に取得するものなのです。
しかし例えば入国管理局へ、就労ビザの申請をしたいといっても十分伝わります。
就労ビザを取得したということは正確には、入国の際に日本で働くことが出来る在留資格を得た、ということなのです。

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