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アルバイトや社員を簡単にクビ、解雇に出来ない理由

会社を上手に運営していくためには、ヒトモノカネ、この三要素が非常に重要だといわれています。
特にヒトの部分については、一朝一夕でどうにかなるものでもなく、人材不足や育成教育に悩む経営者というのはとても多いのではないでしょうか。
更に近年は権利意識の高まりや法曹人口の増加に伴い労使間トラブル、訴訟沙汰が増えてきています。
不当解雇や残業代未払い、日常的に耳にする単語になりました。
もはや他人事ではありません。

よく社員のクビ、つまり解雇は難しいからじゃあ手軽なアルバイトを適当に雇っておこう、アルバイトなら解雇しても問題ないだろうと思われている方がいますが、それは大きな勘違いになります。
アルバイト、法律上はパートタイマーといいますが、有期契約者は基本的には契約期間中のクビ・解雇は難しいという大前提があります。
ですから、何か問題があった際にアルバイトだから、パートだからと安易な気持で解雇なんてしてしまった日には大変です。
解雇無効の訴訟や和解金慰謝料まで請求される可能性すらあります。
社員同様に例えアルバイトであっても簡単に解雇権は行使できないのです。
解雇権というのは雇用主側に与えられた権利ではありますが、今の日本の法律上その行使には様々なリスクと制限が設けられていることを知っておきましょう。

しかし社員と異なり、アルバイトには契約期間が存在します。
一番スマートな方法としては、例えそのアルバイトに問題があっても解雇などせずに契約期間満了するまで待つ、ことです。最もリスクが少なく、かつ現実的な方法かと思います。

例えアルバイトやパートでも、契約を結んで働く以上は契約期間中は自社の大切な従業員になります。
採用の際にも、アルバイトだからパートだから、そんな安易な気持ちではいけません。
きちんとヒトと向き合うこと、これは経営者に欠かせないことなのです。

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