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NPO法人と株式会社の違い、税金面での優遇措置とは

NPO法人は非営利活動法人で、逆に株式会社などを営利活動法人といいます。
ではこの両者の違いとは何なのでしょうか。
違いはいくつかありますが、大きくは税金面での違いがよく例に挙げられます。

共に法人ですから、法人税、法人住民税、消費税など数多くの税金を支払わなければなりません。
しかしNPO法人の場合は特定の公益性の高い事業を行っている団体のみが認証を受けることが出来る法人格ですから、一部営利活動法人に比べて税金上の優遇措置があったりするのです。

以下はほんの一例ですが紹介します。
株式会社の場合法人税は全ての所得が課税の対象になります。
そして必ず申告をしなければならない義務があります。
一方NPO法人の場合は、法人税法で決められた収益事業による所得のみが課税対象になります。
この税法で定められた収益事業を行っていなければ申告不要、つまり課税されません。
また法人住民税、これも株式会社は必ず課税されます。
しかしNPO法人の場合前述した収益事業を行っていない場合は減免申請というものをおこなえば非課税となる事もあります。

次に大きな違いといえば、事業によって生じた利益の分配方法になります。
株式会社などの営利活動法人の場合は、収益で出た利益は株主や社員への還元が一般的になりますが、NPO法人、非営利活動法人の場合利益の分配は禁止されています。
NPO法人であっても収益事業を行うことは可能ですし、利益を出して社員にお給料を支払うことも出来ます。
しかし、収益事業によって得た利益は100パーセント次年度の予算に繰り越し、事業費に充当させなければなりません。

以上の点が営利活動法人と非営利活動法人の大きな違いになります。

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