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NPO法人設立で出来る節税対策

少々おかしな話ですが、例えば同じ事業を行ったとしても、法人形態によって税金の発生の有無がかわります。
例えば株式会社では全ての収益に対して課税対象となるのは周知の事実かと思います。
しかし例え株式会社と同じ事業を行い利益を出したとしても一方のNPO法人や宗教法人、学校法人の場合は非課税対象となることがあるのです。

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節税出来るという面のみに着目すれば、株式会社よりもNPO法人宗教法人学校法人の方がメリットが大きいかもしれません。
特にNPO法人の場合は税法で定められている33事業に該当しない事業を行うのであれば、強引な言い方ですがいくら収益を出しても非課税、申告義務すらありません。
法人税や法人事業税、法人住民税を節税出来てしまうこともあるのです。
他の株式会社などの営利活動法人に比べて、節税が出来る、というのはよくNPO法人設立時のメリットとして挙げられる点になります。
しかし当然ですがメリットもあればデメリットもあるわけです。
まず設立に時間がかかる。
NPO法人は特定非営利活動促進法という法律に基づいた法人になりますので、法律の縛りを受けます。
節税が出来る等の税制度上の優遇措置もあるため、都道府県知事または内閣総理大臣に認証を受けて初めて登記、設立が叶います。
この認証審査に最低でも四カ月はかかるため、設立までは半年程度の時間が必要と思っておいた方がいいでしょう。
また政府や行政からの監督や指導も受けるため、一部の情報はきちんと公開しなければなりません。
そのため事務手続きや処理に負担がかかりがちです。

しかし利益よりも社会的貢献を目指す方にはNPO法人という形態は最適です。

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