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NPO法人と株式会社、税金の関係

NPO法人とは平成10年に施工された特定非営利活動促進法、通称NPO法により法人化を認証された団体になります。
民間の非営利活動団体であり、設立には内閣府や都道府県の認証を受ける必要があります。

ここでいう非営利活動とは、利益の分配を行わずに出た収益は事業費に充当するという意味であり、事業を行い収益を上げることを制限するものではありません。
よくNPO法人と聞くと、ああボランティア団体ね、そう答える人がいますが、それは必ずしも正しい表現ではないのです。
つまり例えNPO法人であっても事業を営み、利益を上げてもいいわけです。
ただその利益を分配することが出来ないだけです。

非営利活動の対義語として営利活動がありますが、営利活動法人の代表格としては株式会社が挙げられます。
株式会社は出た利益は株主なり社員なりに還元しますが、NPO法人の場合はそれが出来ません。
この両者の違いは利益の分配が出来ないという点とあとは税金面のの課税範囲が異なる、という点がよく挙げられます。
通常の株式会社の場合は当然たくさんの税金がかかります。
法人税、法人住民税、、所得税、たくさんの税金があります。
株式会社の場合は全ての税金を当然支払う義務があります。
赤字でも納税義務が生じます。
しかしNPO法人の場合は免税制度があったり、特定の業種を行っていない場合は例えそれが収益事業であっても課税対象外、となるのです。

ただしNPO法人でも規模が大きすぎる場合は少々異なる場合や各都道府県によって異なっている所もあります。

例えば売り上げが1000万円以上ある場合ですと、株式会社と同じように課税される上に、しかもNPO法人の場合ですと会計や事業内容に一般企業よりも透明さを求められますから逆にややこしくなってしまう事もあります。

売り上げがたくさんある場合はNPO法人よりも株式会社の方が適している場合もあるようです。

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